よくある質問
相続税の申告等について、よくあるご相談を掲載いたしました。
事例1
- 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の通帳が見つかりました。この家族名義の通帳も、相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
- 名義にかかわらず、被相続人の財産の課税対象になります。
したがって被相続人預貯金、株式、公社債や証券投資信託等で家族名義や無記名のものなど、相続財産として申告しなければなりません。
- 「各人の印鑑を替えろ」等の小手先の指導を受けた方は要注意です。
金融機関の税務調査を受けた場合は、簡単に家族名義預金を把握されます。
事例2
- 孫名義の預金を作って私が保管しているけれど、贈与税の申告をしておけば大丈夫だという話をよく聞きますが…。
- 贈与税の申告をしていても否認される場合があります。
贈与の申告自体が仮装行為(贈与の事実がないのに贈与があったと偽った行為)だと認定される場合があります。
- 贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約を言います。
(民法549条)よって「あげた」、「もらった」という意思が必要であり、もらった方がその財産を自由に使える状況が大切です。